入国時に発行されるビザの確認ポイントを案内します。
審査官のミスにより、発行されたビザに間違いが含まれる事があります。その場で申告すれば修正されますが、一旦空港を出てしまうと修正にはビザの再申請が必要で、時間と労力が大変かかかります。このページを参考に空港でビザを受け取ったらすぐ内容を確認し、誤りに気づけば審査官へ訂正を依頼しましょう。
Satoko Sasha Matsushita (R422711)
One Pacific Immigration Consulting
https://www.onepacificimmigration.com
ビザのサンプル
以下は学生ビザと就労ビザのサンプルです。赤枠の中が正しいかどうかを確認して頂きます。
ビザ種別
受け取ったビザの表記が以下である事を確認して下さい。
学生ビザ:STUDY PERMIT
ワーキングホリデー:WORK PERMIT
コーププログラム:STUDYとWORKを1枚ずつ
コープや実習のあるプログラムはSTUDYとWORK両方のPERMITが必要です。例えばコープ・プログラムにも関わらずSTUDY PERMITしかもらえなかった場合、WORKも発行するようその場で依頼してください。
本人情報(Client Information)
- ご自身の情報が表示されます。名前や生年月日、パスポート番号などが正しい事をご確認下さい。
- 【重要】名前がパスポートに記載されているスペルと同じである事を確認してください。異なると公的書類(給与受給に必要なSINカード・免許証・保険手続き等)に問題が生じます。
追加情報(Additional Information)
- 学校や就労に関する情報が表示されます。
- Study Permitには通常学校名は表示されません。
- コーププログラムのWork PermitではEmployerは学校名です。
- 【重要】有効期限(Expiry Date)について以下の点ご確認ください。
- 期限が学校の卒業日以降であること
- コープの場合、Work PermitがStudy Permitと同じ期限になっていること
- ワーキングホリデーの場合、有効期限が入国日の一年後であること
補足条件(condition)
カレッジ・大学の場合
オフキャンパスワークが出来るプログラム(カレッジ・大学で6ヵ月以上・Certificate以上のプログラム)の場合以下の記述があります。対象なのに記載が無い場合は修正(追加)を依頼して下さい。この表記が無いと働けません!
「MAY ACCEPT EMPLOYMENT ON OR OFF CAMPUS IF MEETING ELIGIBILITY CRITERIA AS PER....」
教育・ヘルスケア系の実習がある場合
幼児教育(ECE)など、教育・ヘルスケア業界の実習があり健康診断を受診済みなら以下の記述は無いはずです。健康診断を受けたのに記載されている場合は修正(削除)の依頼をしてください。
「NOT AUTHORIZED TO WORK IN CHILDCARE, PRIMARY/SECONDARY SCHOOL TEACHING, HEALTH SERVICE FIELD OCCUPATIONS.」
備考(Remarks/Observations)
記載がある場合は内容をご確認下さい。コープの場合、「実習期間はプログラム全体の半分を超えてはいけない、プログラムの一部であると学校が認めた雇用のみ許可される。」という記載があります。この条件を順守するようお願いいたします。
「EMPLOYMENT PRACTICUM CANNOT FORM MORE THAN 50% OF THE TOTAL PROGRAM OF STUDY. AUTHORIZED TO UNDERTAKE EMPLOYMENT WHICH FORMS INTEGRAL PART OF STUDIES AS CERTIFIED BY THE INSTITUTION.」