役所手続き

留学・ワーホリの方の役所手続きとは主に海外転出届けの亊を指します。他の手続きは必ずしも必要としませんが興味のある方はお読み下さい。

なお渡航準備にあたって以下のページもご覧下さい。

海外転出届

住民票は「日本の現住所」を登録するもので、住んでいる市区町村に届けられています。何もしなければ留学中も日本に住んでいる状態になりますが、長期で海外生活するなら「日本に住所が無い状態」にする事が推奨されています。この手続きが海外転出届と呼びます。

役所で相談すると「一年以上国外に滞在する場合は海外転出届を出すように」と薦められます。が、届けは強制ではないので本人の判断に委ねられます。

届けを出さない場合

滞在予定が一年未満の方は出す必要はありません(観光、および学生ビザ・ワーホリで一年未満の時)

留学中も住民税・健康保険・年金を支払う義務が発生します。出費が痛いと思う方もいれば、何かあったときに一時帰国して日本の医療を受けられるように・・という考え方のいます。また年金は払い続ける事に無駄がある訳ではありませんし、住民税は日本で所得が無ければ発生しません。短期間であれば、実質大きな出費では無いかもしれません。

届けを出す場合

滞在予定が一年以上の方は出すルールになっています。(ワーホリで一年滞在、また学生ビザで一年以上滞在する人など)

これに伴い住民税、国民健康保険、国民年金は以下のようになります。

  • 住民税を払う義務が無くなります。ただ届けを出す前年の所得に対しては支払う義務が生じます。
  • 国民健康保険も払う義務が無くなります(住民票が無いと加入出来ない)。転出届によって自動的に解約状態になります。未加入になってもそれが将来の公的保険の受給額に影響する事もありません。ただ留学中も健康保険に入っていたら海外の治療費も所定の手続きで日本と同じ割合(7割)で国が負担をしてくれます。
  • 国民年金も払う義務は無くなりますが、任意で支払い続ける事も出来ます。節約して少しでも留学に資金をまわしたい場合は年金も解約しておくのが無難です。年金受給額を減らしたくない場合は払い続ける方が好ましいと言えます。

なお転出届を出して留学中の方が日本に一時帰国する場合は、日本にいる間は無保険の状態となりますのでご注意下さい。 この場合は医者に世話にならないよう気をつけるか、カナダの民間保険で海外(日本)旅行中にカバーされる保険に加入する必要があります。

手続き方法

市町村によって異なりますが、役所にある申請書に住所や本籍を書いて窓口に出せば終了です。

帰国して再転入する時はパスポートと印鑑が必要です。パスポートの入国スタンプで帰国日を確認し、そこから淳民表や保険・年金が有効となります。また本籍で無い所に転入する場合さらに戸籍附票と戸籍謄本が必要です。手続きは帰国後14日以内に行う必要がありますのでご注意下さい。

 

住民税

住民税は前年度の所得額に基づいて、その年の6月から翌年5月まで一年間で支払う義務があります。会社員の場合は毎月引き落とされます。退社して自分で払う場合は、6月10日頃に納付書が発送され、年四回のペースで支払う事になります。6月に届く納付書の支払い先は、その年の1月1日に住民票のあった市町村となります。

退社した場合は、退社前一年間に対する住民税を払う事になるので、たとえ退社してすぐに留学したとしても、一年間は支払う義務があります。留学期間が長いようであれば納付書を家族か誰かに届くようにして振込みを依頼しておいたほうがよいでしょう。

退社してから5月までの期間は、退社時に会社から一括で引き落としが発生します。私の場合は3月の給料をもらった後に会社が手続きをしているので、4、5月分の住民税が退職金から相殺される形で支払いが行われました。

国民年金

年金とは国民全てが加入する制度で、法律によって加入と保険料の支払いが義務付けられています。保険料を納める期間は20歳から60歳までの最長40年間で、年金の受け取りは65歳からとなります。年金を受け取るには最低10年間は支払っている必要があります(受給資格期間)。例え10年以上払い続けていても40年未満であれば65歳になってから受け取る年金額が減る事になります。つまり40年間分を全て払う事が受給額の観点では理想という事です。 

さて、留学中の年金支払いですが、住民票を残すなら「義務」ですから払い続けます。海外転出届を出した場合は義務では無いので、払い続ける必要はありません。

海外に住所を移していた期間はカラ期間(合算対象期間)と呼ばれ、保険料を払っていないため、年金額の計算対象にはなりません(つまり支給額が減る)。しかしカラ期間は10年間の受給資格期間にはカウントされるのです。
言い換えると「保険料を納付した期間」+「カラ期間(海外にいた期間)」の合計が10年以上あれば年金をもらう事が出来るという事になります。

義務では無いとは言え、支払った期間が短ければそれだけ支給される年金も減る事になります。そこで、住民票を抜いても任意で払い続けるという選択も出来ます。この場合は役所の窓口で任意加入の手続きをとる必要があります。

留学中は基本的に収入が無い訳ですから、出来れば年金の出費も抑えたいのが留学生の本音ですよね。そこで、留学している間に年金を納めたく無い場合でも、後追いでその未納期間をカバーする方法があります。

1)二年以内に払う

国民年金は二年間はさかのぼって支払えるため、留学期間が二年以内ならばとりあえず保険料の納付書が届いてもほっておいて、帰国してから昔にさかのぼり払い始めれば、留学期間の出費を抑えつつ、年金支払いに空白期間を作らずに済む訳です。ただし二年を超えると時効となり、未納期間に含まれてしまいます。こうなると後払いも出来なくなるので注意(ただし以下に述べるように60歳を過ぎてから補う事は可能)。

2)60歳過ぎた時に不足分を払う

60~65歳の5年間は任意で年金を納められるので、60歳以上になった時に未納期間分だけ払い続けられます。つまり未納期間が5年以下であれば、60-65歳の間でそれを補う事が出来るのです。結果トータルの納付期間が40年に達すれば満額の年金をもらえる訳です。40年に達しなかった場合は、単純に(未納期間/40年)%が支給額から減る事になります。

留学中の年金対応をまとめると以下の二通りとなります。

①住民票を抜き留学中は年金に加入せず、帰国してから再加入
留学中はカラ期間となり、保険料支払いの負担は無いが未納期間なので年金支払額は減る事になる(しかし留学中も受給資格はカウントされ続ける)。未納分は60歳以上になってから最大5年分を払って穴埋めする事が可能。

②とりあえず年金は加入、二年以内に支払いをする
住民票の有無に関わらず年金には加入しつづける(住民票を抜いた場合は任意での加入手続きが必要)。留学が二年以内であれば、帰国後に未納期間を遡って支払う。従って帰国後の経済的負担を念頭におかねばならない。そのままほっておいて二年経つと時効となり未納期間になるので注意。この未納期間は①のようなカラ期間では無いので、受給資格にもカウントされない。

◆年金リンク
国民年金って何?社会保険庁からのお知らせ
[年金]All About Japan

国民健康保険

健康保険は、日本に住所がある場合、その市町村に対して払い続ける義務がありますが、海外転出の届を出すとそもそも加入出来なくなります。

渡航中も加入する場合(=海外転出を出さない)

転出届けを出さずに留学・ワーホリする場合は保険を払い続ける義務があります。この場合、海外で医療機関に治療費を払った場合、治療を受けた日から二年以内ならば、指定の書類の提出をする事で日本での治療費に換算したうえ7割が返済されるようです。

ただ海外の医療機関に実際に支払った額ではなく、同等の治療を国内で受けた時の相場に対して7割となります。先進国などで医療費が著しく高い場合は、国民保険で7割を返してもらってもすずめの涙・・というケースがあり得るそうです。こういった点を踏まえると、民間の海外保険の方がカバー率は高いと言えます。

海外の医療費を国民保険で請求する手順ですが、まず日本で所定の用紙を入手しておきます。海外で医者に行った際は一旦自分で医療費を払い、その所定用紙を医者に記入してもらいます。帰国後、記入内容の和訳を貼付して(本人の和訳でもOK)役所に提出します。詳細は以下のリンクをご覧下さい。必要資料などもダウンロード出来ます。

国民健康保険ガイド:海外で治療を受けたとき(海外療養費)

渡航中は加入しない場合(=海外転出を出す)

転出届けを出すと国民保険には加入できませんので自動的に解約状態となります。帰国して転入届を出した時点からまた払い直します。しばらく保険料を払って無くても、再加入する時の条件に影響はありません。年金のようにややこしい仕組みではありません

さてこの場合は海外旅行保険などに加入して自ら保険をかける必要があります。無保険状態になるのだけは避けましょう。留学生向けの長期・割安プラン等を提供してる保険会社等もあります。

カナダの医療費はとても高いです。下手すると留学中止どころか人生の大借金を作りかねないので、ちゃんと加入しておきましょう。ただし旅行保険(医療)は歯の治療は通常対象外ですので注意してください。現地で個別の医療保険などに入れば歯の治療をカバーするものもありますが、出来れば日本出発前に歯医者で診断してもらいましょう。 

一つ注意したいのは、その年度に住民票が日本に戻るとその年度分の保険を支払う必要がある事です。つまり年度末、例えば3月30日に帰国すると、その年度には1,2日しかいなかったにも関わらず一年分の保険料を支払う義務が発生するそうです。

<ワンポイントアドバイス>
日本の健康保険は純粋に治療費だけですが、一般の海外保険は治療費全額サポートや死亡時の保障、家族の航空券代、携行品の盗難や損害賠償等もついてたりするので、国民健康保険とは内容が根本的に異なる事も念頭においておきましょう。