留学保険

保険に関する注意点

  • BC州で半年以上滞在予定の学生ビザの方は州の保険(MSP)の加入義務があります(詳しくはMSPの解説へ)。ワーホリは必須ではありません。
  • どの保険に加入する場合でも、補償額(coverage)は学校から指定されている場合があります。保険加入の前に学校の規定を確認しましょう。(例:最低補償額$2,000,000を条件とする私立専門学校など)
  • 公立カレッジ進学の方は、通常学費に保険が含まれています。補償開始時期や指定の保険会社は学校によって異なりますので、詳しくは学校または弊社担当カウンセラーへご確認下さい。
    なおカレッジで加入する保険には損害保険が含まれず渡航時のトラブルや携行品の紛失・破損が補償されないため、 心配な方は別途民間の旅行保険に加入される事をお勧めします。

現地の保険会社<節約派>

現地の保険会社が留学生向けにリーズナブルな医療保険を用意しています。日本の保険のように物損や生命保険など付加的な保証は無く純粋に医療だけの保険ですが、そのため安価な保険料が実現できています。おおよそ一日2ドル(またはそれ未満)で加入出来るためお手頃となっています。なおカナダの保険は通常歯科が含まれませんので、歯科を含める場合は追加プランを購入するのが一般的です。(ただし虫歯などの既往症と思われるものは対象外となります)

<現地保険会社の特徴
・クレジットカードがあれば簡単加入(出発直前でも可能)
不要な補償内容を省いて日本の保険の1/2~1/3まで節約
現地に日本語窓口があるので困った時も日本語で安心
・現地で延長も出来る

以下の保険会社は日本人スタッフがいるので、何かあった場合も日本語で対応してもらえる点が安心です。なお保険申し込みは遅くとも出発の一週間前までに申込み・加入手続きが完了するようにご注意下さい。

現地民間保険会社

BIISロゴ

Bridges International Insurance Services
  • よくある質問
  • トロント フリーダイヤル:1-888-298-6526
  • バンクーバー フリーダイヤル:1-888-267-4461
  • メールアドレス: info@biis.ca

保険金の受け取り方法

実際に治療を受けた場合、医者に診断書を用意してもらい、治療費は一旦自分で負担します。その後治療費請求の書類を保険会社へ郵送すると、保険会社から小切手で治療費が支払われる仕組みです。従って小切手を換金するために自分名義の銀行口座が必要となります。その為観光ビザの人(=通常銀行口座は持てない)は換金出来ない可能性があるのでご注意ください。
一時的に立替払いをする、治療費の請求(クレーム)をする・・・という手間がかかる事だけ覚えておいて下さい。

大手保険会社

日本に法人のある大手保険会社、たとえばAIG損保東京海上日動ジェイアイ傷害火災住友三井海上をはじめとする保険会社でも留学用の保険パッケージを用意して販売しています。

これら保険は会社により多少の差異はあるものの、さまざまなリスクに配慮した総合パッケージという特徴は共通しています。つまり海外で医療にかかった時だけでなく、入院時の家族呼び寄せ、緊急帰国、死亡保険、また携行品の損害保険なども含まれているのが一般的です。つまり貴重品を紛失・盗難・破損した際の補償なども含まれており、海外旅行保険につよい保険会社ならではの安心感を提供しています。

また一番の魅力でもあるのがサポート体制です。国際的な大手保険会社だからこそ出来る

  • キャッシュレス対応
  • 日本語窓口

といった点が魅力です。現地の民間医療保険では、医療費の建て替え、医師から診断書をもらい保険会社にクレーム(請求)等の手続きがありますが、大手保険会社のパッケージはこれらがありません。現地でクリニックを利用する時の心のハードルが落ちる点は見逃せません。

保険料が高いと感じる方もいますが、初めての留学で心配事が多い人、お子さんの留学でしっかりサポートをつけたい方、過去に海外で事件・事故に遭った方の精神的な安定にはぴったりの保険です。

数年単位の長期間の留学の場合、例えば現地生活に慣れるまで総合保険に加入し、慣れたら現地保険に加入する・・といったテクニックも一つの方法です。

クレジットカードの付帯保険

クレジットカードには通常はじめから海外旅行保険の機能が備わっています。これは自動付帯保険とも呼ばれ、カードを所有している人なら手続きや申し込み、保険料の支払いも不要で、利用がとても手軽な保険です。保障される期間はプランによって異なりますが、渡航から最大90日のケースが多いようです。サポート内容には死亡、治療、携行品、賠償責任などが含まれます。短期の留学ですと、これを利用する方もいらっしゃいます。

保険の対象期間や保障内容はカード会社によって異なり、また保険適用の条件(例えばカードを使って航空券を購入したりホテルの決済で使用する等)が設定されている場合もあります。渡航前に必ず適用条件や保障内容、対象期間、手続き方法を確認しておきましょう。

いずれにしろ保険期間は渡航日から「最大三ヶ月」ですので、長期留学の方は他の保険と組み合わせて計画するようご注意下さい。(民間の保険を併用するか、三ヵ月後は現地の保険会社を利用するなどでカバー出来る)
クレジットカードの付帯保険はあくまで「つなぎ」「補助的な保険」という位置づけるのが肝要です。

BC州の健康保険

BC州に半年以上の滞在予定がある学生ビザの人は、BC州の公的な保険MSP(Medical Services Plan)加入する事が義務とされています。MSPは日本で言う国民健康保険のようなものです。ワーキングホリデーの方は、条件を満たした場合は任意で加入が可能です。

加入対象者はBC州に移住後すぐ申請すべきとされていますが保険適用まで3ヶ月の待機期間があり、その間は他の保険に加入しておく必要があります。なお民間の保険をMSPの期間と重ねて申し込まないようご注意下さい、つまりMSPへ加入する場合は民間保険は3ヶ月程度のみとすべきです。

詳しくはBC州の公的保険(MSP)についてをご覧下さい。

ON州の医療保険(OHIP)

トロントやオタワがあるオンタリオ州にはOHIP(Ontario Health Insurance Plan)と呼ばれる公的な医療保険があります。日本の国民健康保険のようなもので、加入者は様々な医療サービスを無料で受けることが可能です。(歯科治療、薬代は対象外)

カナダの永住権をお持ちの方はもちろん、条件を満たせばWork Permitをお持ちの方も加入することが出来ます。なお学生ビザの方は加入出来ません。

加入条件

  1. オンタリオ州に居住していること
  2. 1年のうち153日以上オンタリオ州に居住している
  3. オンタリオ州に住み始めて最初の183日のうち最低でも153日居住している
  4. 以下の一つの条件を満たしていること
    • カナダの市民権、永住権を保持している
    • 永住権の申請をしていて、却下されていない
    • 有効なWork Permitを保持していて、オンタリオ州の雇用主のもとでフルタイムで6ヶ月以上就労している(その配偶者または扶養家族も申請可)
    • Live-in CaregiverプログラムのWork Permitを保持している

保障内容

  • 医師による診察・治療
  • 治療に必要な検査や入院費(入院中の部屋代や食事代も含む)
  • 歯科、口腔外科手術で、病院での手術が必要なもの
  • 中絶手術
  • 救急車の費用(条件により一部または全額がカバー)

適用外のもの

  • 処方薬
  • 歯科治療
  • 眼鏡やコンタクトレンズ
  • レーザー視力矯正手術
  • 整形手術

必要書類

  • 申請フォーム(ダウンロードして記入したものを持参、またはService Ontarioの窓口で記入もできます。)

上記フォームに加え、下記3カテゴリーから1点ずつ計3点の書類を提示する。

  1. 本人確認書類(パスポート、オンタリオ州の運転免許証、オンタリオフォトカード、PRカードなど)
  2. OHIPの加入条件を満たすことを証明する書類(PRカード、*ワークパーミット)
  3. オンタリオ州での居住証明(オンタリオ州の運転免許証、オンタリオフォトカード、電気・ガス・水道の請求書、銀行口座のステートメント、給与明細、学校の成績表など)

*ワークパーミットの場合オンタリオ州でフルタイム6ヶ月以上の就労をしている証明書類も必要。(Employment Letterなど)

必要書類の詳細はこちらから確認ください。

申請方法

  1. 最寄りのService Ontarioに行き、受付でOHIPの申請をしたい旨を伝える。
  2. 番号札を渡されるので、電光掲示板で番号が呼ばれるまで待つ。
  3. 番号が呼ばれたら窓口に行き、必要書類を提示し申請フォームを記入する。
  4. 顔写真を撮影し、Confirmationの紙を受け取る。

Service Ontarioの場所はこちらからご確認いただけます。

現在OHIP申請後の待機期間はなく、加入条件が満たされていると判断されるとすぐに保険の適用資格を得ることができます。保険証(カード)は4~6週間後に自宅へ郵送されます。OHIP申請についての詳細はこちらでご確認ください。

国民健康保険

国民健康保険(以後「国保」)に加入したまま留学した場合、滞在中にかかった医療費を帰国後請求する事が出来ます。支払われる額は日本の治療費に換算した額の7割となります。短期留学や住民票を残して留学される方は、海外の医療費も国民兼保険に請求が出来る事を頭に入れておきましょう。

注意点は、日本と海外で治療費の相場が異なるケースです。
例えば海外の治療費が日本の相場よりも高額だった場合、たとえ7割の保障であっても日本の治療費計算(点数制)で換算すると保証居はわずか、というケースも発生します。特に歯科治療は適用範囲が狭く、保険金はあまり期待出来ません。自己負担が必ず発生しますから、この保険に頼ると言うよりはあくまで補助的な保険と考えた方がよいでしょう。「どうせ加入しているから請求しておこう」程度の捉え方が適切かもしれません。

手続きの流れ

1.  出発前に必要書類を入手する(出来れば)
まず日本の役所で「診療内容明細書」と 「領収明細書」を手に入れます。
これらは国民保険中央会のページでも手に入るため、ダウンロードしてプリントアウトしておいてもよいでしょう。
またこれらに準じた書類であれば代用出来るので、診察時に医者から同等の物をもらい利用する事も可能です。

2.診療を受ける
留学中に診療を受けた場合、まず治療費は一旦全額を自分で支払います。
そして医者に1.で用意した書類への記入、又は同等の書類(診断書や領収書)を作成してもらいます。

3.帰国してから役所で請求
医者に書いてもらった書類を持って役所に行って治療費の請求をします。なお英語の診断書などは日本語に翻訳する必要があります。翻訳は内容が正しければ誰の訳でもよいそうなので、自分で辞書を使って綺麗に訳しておきましょう。